テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHK受信料の支払い義務があるかどうかが争われた訴訟について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は、義務がないと訴えた元入居者の上告を退ける決定をした。元入居者に支払い義務があるとした2審東京高裁判決が確定した。29日付。5裁判官全員一致の結論。
NHKによると、家具家電付き賃貸物件の受信料をめぐる訴訟は全国で6件起こされており、最高裁で確定するのは初めて。4件は地裁や高裁でNHK勝訴が確定。残る1件は、熊本地裁でNHKが勝訴し、福岡高裁に係属中。
そういう結果ですか
物件の持ち主側が負担したらと
個人敵には、おもうのだけど
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